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不動産登記とは?
  不動産登記とは、私たちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
  司法書士は不動産の権利部に関する登記、土地家屋調査士は不動産の表題部の登記をします。

登記記録

(1)表題部の記録事項
土地・・・所在,地番,地目(土地の現況),地積(土地の面積)など
建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など

(2)権利部(甲区)の記録事項
所有者に関する事項が記録されているので、今の所有者は誰で、いつ、どのような原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など)。
(3)権利部(乙区)の記録事項
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定,地上権設定,地役権設定など)。

所有権移転登記
  不動産の所有者から贈与や売買、財産分与等により所有権を取得したときは不動産の所有権移転登記をします。
  不動産登記をしなくても所有権を取得しますが、取得した所有権を第三者に対抗するためには登記が必要です。


所有権保存登記
   建物を新築したときは所有権保存登記をします。
  所有権保存登記をすることにより建物の権利部が作成され、権利の登記ができるよう になるので、所有権保存登記をしなければ抵当権設定登記等の権利に関する登記をすることはできません。


(根)抵当権設定登記
  金融機関で不動産を担保に借入をしようとする場合に、不動産に(根)抵当権設定登記をします。
  住宅ローンの金利を安くするために借換えをするときも抵当権の設定登記をやり直すことになります。


(根)抵当権抹消登記
  金融機関で不動産を担保に借入をした場合に、債務を完済した場合は不動産に設定した(根)抵当権設定登記を抹消します。
  金融機関から(根)抵当権抹消登記に必要な書面一式をもらうことができるので、必要書面一式には所定の事項を記載して、(根)抵当権抹消登記の申請書を作成します。
  抵当権の場合は、債務を返済すれば法律上、抵当権の効力は無くなりますが、抵当権設定登記を残したまま放置すると、不動産を売買できなくなることや、新たに不動産を担保に借入ができなくなることがあります。


登記名義人表示変更登記
  所有者が住所又は氏名を変更したときに必要になる登記です。
  住所又は氏名を変更したからといって直ちに登記名義人表示変更登記をしなければならないわけではないのですが、登記記録に記載されている住所又は氏名と登記申請書に記載する住所又は氏名は原則として同一でなければならないので、所有権移転登記等の権利の登記をする前提に登記名義人表示変更登記をします。


報酬パターン

所有権移転登記 42,000円 登録免許税 不動産の評価額の2%
(根)抵当権設定登記 31,500円 登録免許税 債権額の0・4%
(根)抵当権抹消登記 10,500円 登録免許税 不動産の数×1000円
(根)抵当権変更登記 10,500円 登録免許税 不動産の数×1000円
登記名義人表示変更登記 10,500円 登録免許税 不動産の数×1000円

※不動産の数が増えると1000円加算します。

登記費用のお見積りも致しますので、お気軽にご相談ください。

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