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  建物を取り壊した場合に行う登記です。

  建物を取り壊した場合、不動産登記法上、登記をしないときに10万円以下の過料に処する規定があります。現実的に科料に処せられることはありませんが、国は、建物を新築したときは登記をする義務を定めています。



登記の種類 報酬 実費
建物滅失登記 金3万5千円+消費税 1000円〜2000円
建物滅失登記 金3万円+消費税
表題登記と同時の場合
1000円〜2000円
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